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現在、西東京市消費者センターでは点検商法に関する相談が増えています。
点検商法とは、住宅リフォーム等の勧誘が目的であることを告げず点検を持ち掛け、不安をあおって契約をせかす商法です。
これまでは屋根関係の事業者とのトラブルが多かったのですが、寒くなってガス給湯器関係の事案が増えております。
一例を挙げると、事前に「ガスの点検です」という電話があり、ガス会社による定期点検だと思って了承すると、業者がやってきて、「お宅の給湯器は古くなっていて、交換が必要だ」「放置すると火を吹くかもしれない」などと、不安をあおって高額な工事を勧めてくるというものです。
<アドバイス>
・ 知らない業者から「ガスの点検をします」などと連絡があった場合は、事業者名、点検理由を確認しましょう
・ 家に招きいれると高額な工事を強く勧誘される場合があるので、必要がなければ、きっぱりと断りましょう
・ その場で契約せずに複数の業者から見積もりを取るなど、慎重に対応しましょう
・ 契約をしてしまった後でも一定期間であれば、クーリングオフできる場合があります
不安な場合は西東京市消費者センター(042-462-1100)へご相談ください。
※ 本メールは配信専用です。返信いただいてもお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
※ お問い合わせは下記連絡先、もしくは市ホームページのお問い合わせフォームからお願いいたします。
西東京市危機管理課
電話 042-438-4005